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個人再生では自宅を手放さずに済む可能性があります

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年7月24日

1 住宅ローンと債務整理

借金の整理にはいろいろな方法がありますが、その中で、個人再生という手続きのメリットが最も顕著に表れるケースの一つが、債務者の方が住宅ローンの残った自宅を持っているというケースです。

例えば、この場合に破産の手続きをとると、自宅不動産は競売にかけられて手放さなければならなくなってしまいます。

2 個人再生の住宅資金特別条項

他方で、個人再生の手続きには「住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法第十章)」として、同法196条以下に住宅資金特別条項に関する規定がなされています。

住宅資金特別条項とは、簡略に説明すると、個人の債務者が自宅を購入したり改良したりするために住宅ローンを組んでいて、その住宅に現に住んでいることや、自宅に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと等、一定の条件を満たした場合には、個人再生手続きでその他の貸金業者の借金は減額しつつ、一方で住宅ローンだけは当初の契約どおり返済を続けることを認めるという例外的なルールのことです。

本来、個人再生をする場合には、すべての債権者を平等に扱わなければならないため、住宅ローンも支払ってはいけないことになるのが原則ですが、住宅ローンの支払いが滞れば抵当権が実行されてしまい、生活の拠点である自宅を失うことになってしまいます。

そこで、住宅ローンだけは返済を続けて、自宅を手放さなくてもよいよう、住宅式特別条項という例外的ルールが定められているのです。

3 個人再生がおすすめの方

返済が一切できないというほど家計の収支が悪化しているわけではなく、返済額を調整さえすれば破産をしなくて済むような家計のケースであれば、積極的に個人再生を検討する価値があるといえます。

具体的な方針選択には、弁護士と相談をすることがよいかと思います。

岡崎にお住まいで個人再生をご検討の方は、弁護士法人心までご相談ください。

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