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転職が個人再生に与える影響

  • 文責:弁護士 山田燿平
  • 最終更新日:2021年7月27日

1 個人再生をするために必要な経済力

個人再生手続きは、借金の減額をしたうえで、減額後の借金を将来にわたって分割して返済していく計画を立てる手続きです。

そのため、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があり、しかも、減額後の借金を再生計画に基づいて完済できる見込み(履行可能性)が認められなければなりません。

2 転職はどのように評価されるか

転職があったからといって、必ずしも収入が減少したり生活が不安定になるわけではありませんので、転職をしたからといって、絶対に個人再生ができなくなるというわけではありません。

ただし、非常に短期間のうちに転職を繰り返していて、そのたびに、収入が上下に変動しているような場合には、「直近数か月を見れば履行可能性があるように見えるけど、1年後には経済状況が悪化して返済できなくなったりしないか?」という疑問を裁判所に持たれてしまうおそれがあります。

特に、個人再生の場合には、3年(例外的に5年まで延長が認められる場合もあり)という期間の間に、減額後の借金を完済する必要がありますので、3年~5年程度で複数回の転職歴がある場合などは、不利になりやすいと思われます。

ただし、収入が不安定なアルバイトの仕事を数年おきに転々としていた方が、収入や身分保証のしっかりした正社員の採用が決まって転職した場合などには、必ず不利になるともいいきれません。

結局のところ、転職が個人再生に与える影響については、個別の事案ごとの具体的な事情によるとしかいえません。

3 まとめ

ただし、少なくとも、転職が個人再生にマイナスの影響を与えるリスクがあるとは言えますので、もし、個人再生をお考えの方で、同時に転職もお考えの場合には、早めに弁護士にご相談することをお勧めいたします。

岡崎にお住まいで借金でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

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