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個人再生と養育費の支払い

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年8月23日

1 非減免債権について

個人再生をした場合、一般的な消費者金融からの借入金などが、借金の減額の対象となります。

しかし、養育費など一部の債権については、減額の対象としないことになっています(民事再生法229条3項)。

そのため、養育費を滞納していて元配偶者から支払いを請求されているような場合には、個人再生をしたとしても、いずれは養育費を全額払わなければならないこととなります。

2 個人再生手続き中に滞納していた養育費を完済していいのか

では、いずれ全額払わなければならないからといって、個人再生の手続きを進めている途中で、元配偶者に養育費を支払っていいかというと、そういうわけではありません。

養育費の支払義務があるということと、すぐにそれを支払っていいのかということを、分けて考えなければならないのが、個人再生手続き中における養育費の支払いを考える際の難しい点です。

民事再生法232条4項は、「第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権であるものについては、第百五十六条の一般的基準に従って弁済をし、かつ、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額から当該弁済期間内に弁済をした額を控除した残額につき弁済をしなければならない。」と規定しています。

なお、民事再生法156条の一般基準とは、「再生債権者の権利を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準(約定劣後再生債権の届出があるときは、約定劣後再生債権についての一般的基準を含む。)を定めなければならない。」とされているものであり、個人再生の時に消費者金融からの借入金等の非減免債権以外の債権についてどのように減免するかの基準です。

民事再生法232条4項では、養育費等の民事再生法229条3項の請求権については「無異議債権及び評価済債権」である場合には、個人再生の計画返済の中で他の債権と同じように返済を行い、計画返済期間が終わったら、残額をさらに返済しなければならないと定めていることになります。

養育費であっても、個人再生の手続きの中で確定して「無異議債権及び評価済債権」となっていないものについては、個人再生の計画弁済の途中で支払いをすることはできず、計画返済期間が終わってから、あとでまとめて支払いをすることになります(民事再生法232条3項、5項)。

3 個人再生手続き中に発生する養育費について

なお、滞納していた養育費については、上で述べたルールが適用されますが、個人再生手続きを開始した後に、発生する養育費の支払義務については、共益債権(民事再生法119条)といって、個人再生手続きとは関係なく、返済しても問題ない債権とされています。

4 当法人へご相談ください

このように、養育費の支払い方法一つとっても、個人再生の手続きは複雑です。

個人再生を進める際には、法律家のサポートを受けることが望ましいといけます。

岡崎で個人再生をお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人心までご相談ください。

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